
小田原市のブロック塀を撤去するとき、市からいくら出るのか。結論から書くとあり(1mあたり1万円・限度額10万円)/令和8年度は受付終了です。条件・申請の順番・担当課の電話番号まで、小田原市の公表資料だけを根拠に並べました。
小田原市の補助はどうなっているか
| 制度の状況 | あり(1mあたり1万円・限度額10万円)/令和8年度は受付終了 |
|---|---|
| 補助率 | 撤去するブロック塀等の長さ1メートルあたり1万円(小数点以下切り捨て) |
| 上限額 | 10万円 |
| 担当課 | 防災部 防災対策課 危機管理係 0465-33-1855 |
令和8年度は9月11日で受付終了。令和8年度は補助額の合計が予算額に達したため、2026年9月11日で受付を終了しています。次の年度の受付開始を待つか、自己負担で進めるかの判断になります。
対象になる塀の条件
小田原市が公表している条件は次のとおりです。ひとつでも外れると対象になりません。
- 市内の道路、学校指定通学路(私道を含む)、公共施設、幼稚園、保育所などに面していること
- 高さが1メートルを超えること
- 同一道路に面する塀を全て撤去すること
- 撤去後に設置する場合は高さ40センチ以下であること(フェンス等は可)
- 建て替えや解体を伴わない単独の撤去であること
申請の順番と、やってはいけないこと
- 写真を撮る。塀の全体、亀裂やぐらつきの部分、道路との位置関係がわかるように。
- 担当課に電話する。防災部 防災対策課 危機管理係(0465-33-1855)。道路の種類によって窓口が変わる市もあります。
- 業者から見積を取る。撤去する長さと高さ、処分費を分けて書いてもらいます。
- 申請して、交付決定の通知を待つ。
- 通知が来てから工事を始める。
- 工事後、実績報告を出す。期限がある市が多いので、年度末ぎりぎりの工事は避けます。
いちばん多い失敗は「先に壊してしまう」ことです。着工前に申請します。令和8年度の受付予定期間は5月11日から11月27日、実績報告の期限は12月25日でした。
費用の目安と自己負担
ブロック塀の撤去費用は、長さ・高さ・基礎の深さ・重機が入るかどうかで変わります。見積を取るときは、撤去費・運搬費・処分費・整地費が分かれているかを確認してください。まとめて「一式」と書かれていると、あとから追加が出やすくなります。
小田原市の上限は10万円です。補助は撤去するブロック塀等の長さ1メートルあたり1万円(小数点以下切り捨て)なので、工事費が上限に届かない規模なら、補助額もその分小さくなります。「上限額がもらえる」ではなく「かかった費用に対する割合」だと考えてください。
6市の比較
同じ神奈川県内でも、制度の有無から金額まで大きく違います。
| 市 | ブロック塀の撤去補助 | 詳しく |
|---|---|---|
| 秦野 | あり(金額は市の公開ページに記載なし) | 見る |
| 横須賀 | 終了(令和元年度まで) | 見る |
| 鎌倉 | あり(1/2、通学路は9/10) | 見る |
| 茅ヶ崎 | あり(上限20万円、高齢者のみの非課税世帯は30万円) | 見る |
| 藤沢 | あり(1/2・上限30万円、津波避難路沿いは3/4・上限45万円) | 見る |
| 小田原 | あり(1mあたり1万円・限度額10万円)/令和8年度は受付終了 | このページ |
よくある質問
小田原市の補助は今も受け付けていますか?
令和8年度は補助額の合計が予算額に達したため、2026年9月11日で受付を終了しています。次の年度の受付開始を待つか、自己負担で進めるかの判断になります。
工事を始めてしまいました。あとから申請できますか?
多くの市で、交付決定の前に着工したものは対象外です。着工前に申請します。令和8年度の受付予定期間は5月11日から11月27日、実績報告の期限は12月25日でした。
塀を撤去したあと、フェンスを建ててもいいですか?
市によって扱いが違います。鎌倉市は除却後に軽量フェンス等を設置する場合も対象、小田原市は撤去後に設置するなら高さ40センチ以下(フェンス等は可)としています。
隣との境界に建っている塀はどうなりますか?
境界上の塀は、どちらの所有か、あるいは共有かによって、撤去の可否も費用負担も変わります。登記や過去の工事の記録を確認し、隣の方と話がついてから見積を取ってください。
根拠:小田原市「ブロック塀等撤去費補助金」/民法717条(工作物責任)(いずれも2026年9月時点。制度は年度ごとに変わります)
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