
誰も住んでいない実家の草を刈らずにいると、苦情から市の指導へ、そして勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から外されます。草刈り代より、税金の上がり方のほうがずっと大きい。その仕組みと順番を整理しました。
放置すると、この順番で進みます
- 近隣からの苦情。草の越境、虫、においが最初のきっかけです。
- 市への情報提供。近隣の方が市の担当課に連絡します。
- 市から所有者への連絡・指導。市は固定資産税の情報などから所有者を調べられます。
- 管理不全空家等としての指導・勧告。2023年12月13日施行の改正空家法で、「特定空家等」になるおそれのある家を「管理不全空家等」として指導・勧告できるようになりました。
- 勧告による固定資産税の住宅用地特例の解除。ここで税額が上がります。
勧告が出ると固定資産税が上がる
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を6分の1などにする住宅用地特例があります。管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると、この特例から外されます(地方税法349条の3の2)。草を刈らずに放置した結果として、毎年の税金が数倍になることがあるということです。
草刈りの費用は年に数万円のことが多く、固定資産税が上がることと比べれば、はるかに小さい金額です。「誰も住んでいないから、そのままでいい」がいちばん高くつきます。
遠方に住んでいる人の現実的な選び方
相続した実家が県外にある場合、自分で草を刈りに行くのは現実的ではありません。交通費と時間を考えると、頼んだほうが安いことがほとんどです。
| やり方 | 向いている場合 | 注意 |
|---|---|---|
| 自分で行って刈る | 近い・体力がある・年1回で足りる | 刈った草の処分も自分で。市のごみ出しルールの確認が要る |
| 業者に単発で頼む | 苦情が来てから急いで対応する場合 | 繁忙期は日程が取りにくい。処分費が別のことがある |
| 業者に年間で頼む | 遠方・当分売る予定がない | 年2回(初夏と秋)が目安。1回あたりは安くなることが多い |
| 売る・貸す | 使う予定がない | 維持費と税金が止まる。ただし時間はかかる |
草刈りは、頼むといくらか
面積、草の高さ、刈った草の処分の有無で金額が決まります。年2回の定期にすると1回あたりが安くなることがあります。
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費用の目安
草刈りの費用は、面積・草の高さ・傾斜・刈った草を持ち帰るかどうかで決まります。見積を取るときは、次の点を確認してください。
- 刈るだけか、刈った草の処分まで含むか(ここで金額が変わります)
- 草の高さ(ひざ上まで伸びていると、刈払機だけでは済まないことがあります)
- 庭木の剪定は別料金か
- 年間契約にした場合の1回あたりの金額
- 次に伸びる時期の目安(関東では5月から9月がよく伸びます)
よくある質問
空き家の草を放置すると、どうなりますか?
近隣からの苦情、市への情報提供、市から所有者への指導と進みます。改正空家法(2023年12月13日施行)により、特定空家等になるおそれがある家は「管理不全空家等」として指導・勧告の対象になり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から外されます(地方税法349条の3の2)。
草刈りは年に何回必要ですか?
関東では5月から9月にかけてよく伸びるため、初夏と秋の年2回を目安にする方が多いです。近隣との関係を保つという意味でも、伸びきってから刈るより、こまめなほうが結果的に安くなります。
遠方に住んでいて現地に行けません。
業者に年間で頼む方法があります。交通費と時間を考えると、自分で行くより安くなることが多く、作業前後の写真を送ってくれる業者もあります。
草刈りに市の補助はありますか?
神奈川県内の6市を調べた範囲では、草刈りそのものへの補助は見当たりませんでした。庭木の伐採には秦野市・横須賀市・鎌倉市に制度があります。
根拠:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」(管理不全空家等・2023年12月13日施行)/e-Gov法令検索 地方税法349条の3の2(住宅用地の課税標準の特例)(いずれも2026年9月時点。制度は年度ごとに変わります)